遺言書を発見したら
遺言書を発見したら
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1.自筆証書遺言が見つかった場合
封がされた状態で自筆証書遺言書が見つかった場合、すぐに開封してはいけません。
勝手に開封しても、遺言書自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料に処されることがあります。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での「遺言書の検認の手続き」で遺言書の開封をします。
- 封のない自筆証書遺言書であっても、遺言書の検認が必要です。
- 封があって、開封してしまった自筆証書遺言書であっても、遺言書の検認が必要です。
遺言書の検認を受けなければ、相続登記(不動産の名義変更)や預貯金の相続手続きで、自筆証書遺言書を使用することはできません。
遺言書の検認の手続き
自筆証書遺言書・秘密証書遺言の保管者またはこれらを発見した相続人は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所にこれらを提出して、その検認を求めなければなりません。(公正証書遺言の場合は不要です)
検認とは、検認の時点における遺言書の形式や中身の文言等の状態を調査確認し、遺言書の 偽造・変造を防止するための手続です。また、同時に、相続人に対して遺言書の存在やその 内容を知らせることにもなります。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
しかし、検認を経なければ、その遺言書の内容を実現することができませんので、大切な手続きです。
必要な書類は以下のとおりです。
1.申立書 2.申立人及び相続人全員の戸籍謄本 3.遺言者の戸籍謄本等(出生から死亡までの記載のあるもの) 4.遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
※ 遺言書がない場合の相続登記手続の場合と、大差ない戸籍が必要です。
2.公正証書遺言が見つかった場合
公正証書遺言書がある場合は、相続手続きがかなり簡略化されています。
検認の手続きも不要です。
公正証書遺言書がある場合の相続登記に必要な書類は以下のとおりです。
相続登記の必要書類(公正証書遺言書がある場合)
1.亡くなられた方の戸籍謄本 2.亡くなられた方の住民票 3.財産を受け取る方の戸籍謄本 4.財産を受け取る方の住民票 5.不動産の固定資産評価証明書
※ 遺言書がない場合の相続登記手続きと比較して、戸籍がかなり少ないです。
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