明石市魚住町の井出司法書士事務所。相続、贈与、債務整理ほか、何でもご相談ください。

相続登記手続きに必要な書類

相続登記手続きに必要な書類

被相続人 亡夫A

相続人  妻B
     子C

という、単純なケースにおける必要書類です。


1.亡夫Aの、出生から死亡までのつながりのつく戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本

  本籍地の市役所で、「相続登記に使うので、亡夫Aの出生から死亡までの戸籍等を全て出してください」と付言して請求すれば、1ヶ所の市役所で全てそろう可能性もあります。しかし、1ヶ所の市役所だけで全てそろわないことの方が多いです。


2.亡夫Aの、住民票の徐票(死亡の旨の記載のあるもの)

  なお、死亡時の住所が登記簿上の住所と異なるときは、登記簿上の住所から死亡時の住所までのつながりのつく住民票の除票又は戸籍の附票、或いは除かれた戸籍の附票が必要になります。

    ※ 住民票については、本籍・続柄等が省略されていないものが必要です。
    ※ 戸籍の附票は、本籍地の市役所で発行されます。



3.妻B、子Cの、現在の戸籍謄本
  妻B、子Cの、住民票又は戸籍の附票
  (上記の1.2.と重複する場合は1通で結構です)

4.妻B、子Cの、印鑑証明書 各1通(遺産分割協議書添付用)

5.相続不動産の固定資産評価証明書


おおむね以上のとおりです。

ただし、追加の書類が必要になる場合のあります。

なお、4.印鑑証明書以外の書類は、ご依頼いただければ、当事務所にて取得させていただきます。


兄弟が相続人の場合、
相続人に相続が発生している場合、はこちら
相続人に相続が発生したら


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