明石市魚住町の井出司法書士事務所。相続、贈与、債務整理ほか、何でもご相談ください。

不動産の登記

不動産の登記

一生のうちに、不動産の登記手続きを行う機会というのは、案外、あるものです。
たとえば・・・

Aさんの人生

不動産の登記1
  1. 結婚を機に、中古マンションを購入しました。先輩が安く譲ってくれました。現金で買いました。

  2. 5年後、手狭になったので、とうとう夢の一軒家を購入しました。不動産屋さんで買いました。
    資金は、住宅ローンを組みました。

  3. もとの中古マンションは、半年後に何とか売れました。

  4. 20年後、ついに住宅ローンを完済しました。

  5. 5年後、知人のアドバイスで、家の所有権の半分を、妻に贈与しました。

  6. 20年後、Aさんの妻が亡くなりました。

  7. 5年後、Aさんも亡くなりました。

以上が、不動産の登記手続きに関連する、Aさんの人生です。

Aさんは、それぞれに対応する登記手続をしました。

1.売買による所有権移転登記(個人間売買)
    不動産屋さんを通さず、先輩と直接契約して購入しました。
    登記手続きは、先輩の知り合いの司法書士さんにしてもらい
    ました。

2.売買による所有権移転登記
  住宅ローンの抵当権設定登記
    不動産屋さんがいろいろ段取りしてくれました。

3.住所変更登記
    すでに引越していたので、中古マンションの登記簿に記載されている
    住所と売却時点の住所が違っていました。
  売却の所有権移転登記(買主さんのための登記)

4.抵当権抹消登記

5.贈与による所有権移転登記(夫婦間贈与)

6.相続の登記(遺産分割)
    子供たちと話し合って(遺産分割協議)、家の妻の名義(持分2分の1)
    は、Aさんが相続しました。

7.相続の登記遺言による)
    Aさんは、公正証書遺言を作成していました。それより、家は、
    子供たちが均等に相続しました。



人生の節目節目で、皆様のお役に立たせていただければと思っております。



売買による所有権移転登記
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