会社の登記
会社の設立
平成18年の会社法改正によって、会社の設立がしやすくなりました。
改正以前は、株式会社であれば、
最低資本金1000万円以上、取締役3名以上、監査役1名以上、など、
比較的厳しい条件がありました。
しかし、現行の会社法のもとでは、上記の点に関しては、
- 最低資本金の制度が無くなり(極論、資本金0円も可能)
- 取締役1名以上
- 監査役の設置は任意
となっています。
設立者のニーズにあわせて、かなり自由に設計して、株式会社をつくることができるようになりました。
役員変更登記
会社の役員(代表取締役・取締役・監査役)について、
- 交代した
- 一人増員した
- 任期満了して退任した
- 死亡した
- 辞任した
- 代表取締役の住所が変わった
といった場合、役員変更登記が必要です。
本店移転
会社がその本店を移転した時は、本店移転登記が必要です。
目的変更
会社は、その「目的」に記載されている事業しか、行うことができません。
「目的」は、定款に定められ、会社登記簿に記載されています。
新たな事業を行おうとするときは、もし「目的」にその事業が記載されていなければ、
定款変更をして定款の目的にその事業を追加し、会社登記簿の目的の変更登記手続きを
しなければなりません。
その他
新株発行
合併
解散・清算人選任 など
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