明石市魚住町の井出司法書士事務所。相続、贈与、債務整理ほか、何でもご相談ください。

債務整理について

債務整理について

借金を減額・分割払い・あるいは免除を得て、生活を立て直していきます。

これには、以下のの4つの方法があります。

債務整理1



借入先、取引年数、自分・家族の収入、生活状況、借入れの原因等により、解決方法は様々です。
債務整理をすると、家族・隣近所・会社の人に知られてしまうのではないか、と不安に思うかもしれませんが、周囲の人には言わなければわかりません。

また、司法書士に債務整理を依頼すると、まず司法書士は各債権者に「受任通知」というものを送付します。これにより、原則、債権者からの請求は止まります。

どの方法をとるかは、十分に検討する必要があります。
ご相談のうえ、決定します。

債務整理の手続きの流れ


1.任意整理

裁判所を利用せず、依頼者の代理人として司法書士が債権者と直接交渉し、借金の減額及び分割返済の合意を得て、おおむね3年(場合によっては~5年)で返済していく手続きです。
原則、将来利息はカットしてもらいます。(合意に達した金額のみを分割返済します)

2.特定調停

裁判所を利用した任意整理、といってよい手続です。
裁判所に申し立てて、司法書士ではなく裁判所が間に入って、返済額や返済期間を決めます。
司法書士に依頼せずに、ご自身で申立可能です。

もうひとつ、任意整理との違いは、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これには確定判決と同じ効力が認められている点です。
つまり、調停成立後に支払いが滞ると、債権者は訴訟を提起することなく、直ちに、 この調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので、注意が必要です。

 

3.自己破産

裁判所に申し立てて行う手続です。
原則、現在ある債務のすべてについて、その返済を免除されます。
そのかわり、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を失います。
(全債権者に、その債権額に応じて公平に弁済します)
マイホームやマイカーは、手放さなければなりません。 

4.個人再生

裁判所に申し立てて行う手続です。
自己破産との大きな違いは、
 ①原則、債務の5分の1(最低100万円)を、3年の分割払いで返済する。
 ②マイホームを維持し得る。
 ③継続的な収入の見込みがなければならない。

①の「債務の5分の1」は、「住宅ローン債務を除いた債務の5分の1」です。
マイホームを維持できる代わりに、住宅ローンはそのまま返済し、他の債務を圧縮して3年で返済、です。 
返済は結構大変ですので、③継続的な収入の見込みがなければなりません。

引き直し計算

全ての債務整理手続きにおいて、その前提となる作業です。

債務整理2

かつての消費者金融の貸付利率は、30%前後の高利でした。
その利率が「利息制限法所定の上限の利率だったとしたら、今の債務残高はいくらか?」と想定して計算することを、「引き直し計算」と呼んでいます。

例えば、利息年30%で100万円を借りていて、現在の債務残高(元金)が70万円であるとします。
利息制限法の上限金利は15%ですので、「もし当初の利率が15%で、これまでと同じように毎月返済していたなら、現在の債務残高(元金)いくらになるのか?」と計算します。
月々の返済額にもよりますが、かなり残高が下がるのは間違いありません。

引き直し計算をして算出された債務額をもとに、どの手続きを取るかを決定します。

過払金

引き直し計算をした結果、債務額がゼロで、むしろ利息を払いすぎている場合もあります。
その払いすぎている利息が「過払金」で、その場合は、過払金の返還請求を行います。
過払金があれば、それを別の債権者への返済に充てることができるので、債務整理が非常にやりやすくなります。
場合によっては、債務整理の結果、債務ゼロで過払い金の返還〇〇万円、ということもあり得ます。

かつての高利の時代に借入し、完済した方は、かなりの確率で「過払金」が発生しています。
この場合は、債務整理をするわけではありませんが、当然、返還請求できる金銭です。
それを返還請求するのは、悪いことではありません。
もちろん、返還請求しなければならないわけではありません。

なお、過払金は、10年で消滅時効にかかり、消滅します。
最後に返済した日から10年、という解釈ですが、もし、返還請求をお考えであれば、お早めにご検討ください

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