明石市魚住町の井出司法書士事務所。相続、贈与、債務整理ほか、何でもご相談ください。

成年後見について

成年後見について

成年後見1


成年後見制度

成年後見制度とは、認知症、精神障害などの理由で判断能力がない方、又は不十分な方々を保護し、支援するための制度です。

判断能力の不十分な方々は、

  • 不動産を売却したり、預貯金などの財産を管理したり、
  • 身のまわりの世話のために、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、
  • 相続があって遺産分割の協議をしたりする必要があっても、

自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このような場合でも、本人が行う契約などの法律行為を法的にサポートする人(成年後見人等)がいれば、未然にトラブルを防ぐことができ、安心して生活することができます。

成年後見制度を利用する具体例

成年後見制度を利用しないと実現が困難

  • 認知症の母の不動産を売却して母の入院費に充てたい。
  • 銀行で、認知症の母の預金は本人の意思確認ができないので、引き出しに応じられないと言われた。
  • 父が亡くなり遺産分割協議の必要性があるのに、母が認知症で、協議ができない。

成年後見制度を利用すれば本人を守れる

  • 使うはずもない高価なふとんや健康器具など、セールスされると買ってしまう。
  • 悪徳業者に勧められて、必要がないのに家のリフォームをしてしまった。
  • 高齢の父のお金を兄弟が勝手に持ち出してしまう。


法定後見と任意後見

成年後見制度には大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度があります。

簡単に言ってしまえば、

  • 法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所で後見人等を選任してもらう。
  • 任意後見制度は、本人の判断能力が十分であるうちに、本人自らが将来の後見人を決めて、その人とあらかじめ契約しておき、本人の判断能力が衰えたら、後見人として行動できるようにしておく。

という違いです。


法定後見制度

本人の判断能力の程度によって3つに区分されています。

成年後見2
     本人の判断能力選任される人
 後見 全くない後見人
 保佐 著しく不十分保佐人
 補助 不十分補助人

どの区分に該当するかは、最終的には家庭裁判所が決定します。

誰が後見人等に選任されるのか?

ご家族、親族の方が選任される場合が多いです。(家庭裁判所への申立の際に、候補者を指定します)
ただし、裁判所が「ご家族、親族の方は適当でない」と判断すると、弁護士等、全くの第三者が選任される場合があります。

後見人等の報酬は発生するのか?

第三者が後見人に選任された場合は、発生します。
本人の財産の中から支払います。

後見人の仕事

  1. 本人に介護が必要な場合に、介護を受けることができるようにする(身上監護)
  2. 財産の管理(収入と支出の管理、不動産の管理など)
  3. 家庭裁判所への報告

身上監護って?

本人に対して、介護そのものをすることではありません。
介護をすることは、「後見人」の仕事ではなく、扶養義務の問題ということです。

  • 介護保険の要介護の認定の申請、更新
  • 介護サービス契約の締結、サービス内容の確認・変更
  • ケアプランの作成依頼、

などが一般的な仕事の内容です。 

後見人として仕事はいつ終わるのか

原則、本人の死亡の時まで、です。
それまでに、辞任することもできますが、その場合は、家庭裁判所は新たな後見人を選任します。(新たな後見人は、全くの第三者かもしれません)

  • 例えば、あなたが本人の不動産売却のために後見人に選任された場合、売却が終わっても、あなたの後見人としての立場・仕事が終わるわけではありません。

後見人は家庭裁判所の監督のもとにありますので、いいかげんなことをしていると、家庭裁判所から指導を受けたり、場合によっては後見人を解任されることもあります。
後見人になるということは、それなりの自覚が必要です。
 

任意後見制度

成年後見3

本人自身が十分な判断能力があるうちに、
将来判断能力が衰えた場合にそなえて、
あらかじめ自らが選任した任意後見人に、
自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約 (任意後見契約) を結んでおくものです。

これにより、本人の判断能力が衰えた後に、
任意後見人は任意後見契約で定められた事務について、
家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」のもと、
本人を代理して法律行為を行うことができ、
本人の意思に沿った適切な保護・支援をすることが可能になるのです。

なお、任意後見契約は公証人の作成する公正証書で締結しておく必要があります。

代理権の範囲は、自由に決めることができます。
必要と思われること全てでもよいし、一部に限定することもできます。

一部に限定した場合は、範囲外の事項については任意後見人は代理できないので、
どうしてもその事を行う必要があれば、法定後見制度を利用する必要があります。

逆に、例えば「毎年一定金額を孫に贈与したい」のであれば、
その旨を代理権に入れておけば、任意後見人はそのとおりに贈与します。
(こんなことは、法定後見制度ではまず認められません)


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