明石市魚住町の井出司法書士事務所。相続、贈与、債務整理ほか、何でもご相談ください。

贈与による所有権移転登記

贈与による所有権移転登記

不動産を贈与した場合、後日のもめごとを避けるためにも、
通常、不動産の登記名義の書き換えの手続(所有権移転登記)をします。
(登記手続きをしないでおいた場合の問題点はこちら


贈与税の問題

贈与による所有権移転登記1

贈与の場合、気を付けなければならないのが、贈与税の問題です。

自身の生前に贈与することにより(生前贈与)、当該財産を自身の意図するとおりに、確実に承継することができます。

しかし、贈与税は、相続税よりも基礎控除の枠が小さく、かつ税率も高いので、よく検討してから贈与する必要があります。

贈与税については、下記のとおり、'夫婦間贈与の特例'や、'相続時精算課税制度の選択'といった手法がありますので、これらも検討するとよいでしょう。

なお、当事務所は税理士事務所ではありませんので、以下の記載はあくまでも一般的な知識としての記載です。また、概略であり、細部において不正確な部分もあるかもしれません。
具体的な案件に際しては、税理士さんに確認するか、あるいは税務署で確認するかして
取り組まなければならないケースが出てきます。

贈与税と相続税の税率

贈与税と相続税の税率については、こちら


贈与税の特例(夫婦間贈与の特例)

贈与による所有権移転登記2

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与が行われた場合、贈与税を計算する際に、基礎控除110万円に加えて、最高2,000万円までの控除(配偶者控除)ができるという特例です。

つまり、当該居住用不動産の価格(贈与税計算のための評価額)が2,110万円以下であれば、贈与税は課税されない、ということです。

なお、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

特例を受けるための要件は次のとおりです。

  1. 夫婦の婚姻期間が20年以上経ってから贈与が行われたこと
  2. 自分が住むための居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産(または贈与を受けた金銭で取得した不動産)に、贈与を受けた者が現実に居住しており、その後も引き続き居住する見込みであること

相続時精算課税制度の選択

贈与税の課税制度には、実は2種類あります。

「暦年課税」(従来の制度)と、相続時精算課税です。

暦年課税は、

  • 基礎控除が毎年110万円あり(誰から贈与を受けても、その合計が1年間で110万円以内なら非課税)、
  • 税率が贈与金額に応じて高くなる累進課税で、
  • 1年ごとにリセットして贈与税を納めるやりかたです。

相続時精算課税は、簡単にいうと、

  • 生前に贈与をした場合の贈与税を軽減しますが、
  • その代わりに相続のときには、今回贈与された財産の金額を、相続された財産(遺産)に加算して、その合計金額に対して相続税を計算する、というものです。

 具体的には、

  • 2,500万円までの非課税の枠があり(特別控除額)、
  • この枠は、1年ごとのリセットではなく、一生の枠で、
  • 2,500万円を超えて贈与があれば、超過分に対して一律20%の贈与税

という制度です。

相続時精算課税を選択できる条件は、

  • 贈与する人が、65歳以上の親であり、(※例外あり)
  • 贈与を受ける人が、20歳以上の子である推定相続人(子の死亡時には、20歳以上の孫を含む)であること、

   (※例外 「住宅取得などのための資金」の贈与のの場合は、
        贈与者が65歳未満であっても可)
}} 

です。この場合に、相続時精算課税により納税することを選択できます。

なお、贈与する人ごとに選択する・しないを区別できますので、
例えば、父からの贈与については相続時精算課税とし、母からの贈与については暦年課税とすることもできます。

一度、相続時精算課税を選択すると、その人との関係では、暦年課税には戻れません。

相続時精算課税を選択した場合の税計算

贈与を受けた贈与財産の合計額から2,500万円(特別控除額)を控除した後の金額の
20%が贈与税額となります。
したがって、贈与する財産が2,500万円までであれば贈与税はかからないことになります。

「2,500万円」というのは、いわば「枠」です。つまり、今年1,500万円の贈与を受け、
来年1,000万円の贈与を受けても、まだ贈与税はかかりません。しかし、再来年、1,000万円の贈与を受ければ、1,000万円の20%(200万円)の贈与税がかかります。
そして、相続の際、相続税の計算をするときに、合計3,500万円を相続財産に加算して計算します。

相続時精算課税の選択の適否

前述のとおり、一度、相続時精算課税を選択すると、暦年課税には戻れませんので、
その選択に関しては考慮が必要です。

不動産を贈与した場合に、相続時に不動産を相続財産に加算する際には、「贈与時」の評価額を加算します。
もし贈与時と比べて相続時に不動産が値上がりしていたら、相続税計算の際に、得をすることになります。
逆に贈与時と比べて相続時に不動産が値下がりしていたら、相続税計算の際に、損をすることになります。でも、加算しても、相続財産の合計額が相続税の基礎控除の範囲内に収まるのであれば、結局相続税もゼロ、ということになるでしょう。


画像の説明

a:3515 t:1 y:0

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional