明石市魚住町の井出司法書士事務所。相続、贈与、債務整理ほか、何でもご相談ください。

抵当権抹消登記

抵当権抹消登記

抵当権抹消登記1

自宅購入の際に住宅ローンを組んだ場合、ほぼ必ず、
自宅に担保として抵当権が設定されます。

そして、無事、住宅ローンを完済したあとは、抵当権抹消登記を行います。

銀行等で司法書士を紹介してくれることもありますが、
抵当権抹消登記手続きのための書類だけが郵便で送られてくることもあります。

ほおっておいて後日手続きしようとすると、有効期限の設けられている書類もありますので、余分に手間と費用がかかる可能性があります。

また、将来不動産を売却しようとするとき、登記簿上、抵当権が残ったままになっていると、必ずその抵当権の抹消登記を併せて行う必要があります。
万が一書類を紛失していると、再発行等の手続きに時間がかかりますので、売却の手続きに支障をきたす可能性もあります。

急いで行わなければならない登記手続きではありませんが、それでも早めに手続きされることをお勧めします。


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