相続登記の手続きの流れ
相続登記の手続きの流れ
まず、遺言書が残されていないか、確認してください。
遺言書がある場合とない場合とでは、相続手続きがかなり異なります。
また、相続人全員で遺産分割協議を終えたあとに遺言書が見つかると、
遺産分割協議をもう一度やり直さなければならない場合もあります。
遺品を整理なさる折に、遺言書にも十分お気を付けください。
もし遺言書が存在する場合は、こちら
⇒遺言書を発見したら
遺言書が存在しない場合は、おおむね以下のような流れになります。
1.面談
電話又はメールである程度お話しさせていただいた後、一度お会いさせていただいて、
打ち合わせの上、具体的な進め方を決めます。
また、費用についても、概算を提示させていただけると思います。
お会いさせていただくのは、当方の事務所に来所いただいても結構ですし、
ご自宅等へお伺いさせていただいても結構です。
ご用意いただくもの
- 身分証明書(運転免許証、保険証等)
- 印鑑(認印で結構です)
以下、お手元にあれば、ご用意ください。無くても大丈夫です。
- 戸籍・住民票等
- その他お亡くなりになられた方の氏名・住所・本籍が分かるもの
- お亡くなりになられた方の、相続対象不動産の権利書
- お亡くなりになられた方の、相続対象不動産の固定資産税の納税通知書
面談後に、当事務所にご依頼いただくかどうか最終的に決めていただければと思います。
2.相続人間での話し合い
誰がどの不動産を相続するのか、相続人の皆様で決定してください。
(遺産分割協議)
どなたが相続人になるのか、その法律上の相続割合はいくらか、についてはこちら
⇒法定相続人の基礎知識
相続登記をせずにほったらかしになっている場合についてはこちら
⇒相続人に相続が発生したら
不動産の相続の仕方
実際に不動産を相続してその所有者となるのは、
- 法定相続の割合でもって法定相続人全員が共有する
(法律に規定される割合による相続)
こともできますし、
遺産分割協議を行って、
- どなたかお一人の単独所有とする
- 法定相続人の一部の共有とする
というかたちをとることも可能です。
実際には、どなたかお一人の単独所有とされるケースが多いようです。
マイナスの財産(借金)について
マイナスの財産(借金)も、プラスの財産と同じように、相続人が法定相続の割合でもって相続するのですが、マイナスの財産の相続の仕方を法定相続の割合と異なるものとするには、債権者の承諾が必要です。
つまり、例えば、遺産分割協議の中で、「長男がAに対する借金を一人で相続する」と合意しても、債権者Aの承諾がなければ債権者Aとの関係では効力を生じません。
マイナスの財産を一切相続しないためには、家庭裁判所にて相続放棄をする必要があります。相続放棄の手続きについてもお手伝いさせていただきます。
⇒相続放棄・限定承認・単純承認
3.戸籍等必要書類の取り集め、内容確認
当事務所にご依頼いただいても、ご自身で取得していただいても結構です。
当面ご自身で取得していただいて、不足分を当事務所で取得させていただいても
結構です。
あるいは、金融機関で預金の払い戻し等のために取得したものが手元にあれば、
それも使えます。
必要な戸籍等の書類についてはこちら
⇒相続登記手続きに必要な書類
4.遺産分割協議書の作成
当事務所で作成いたします。
また、不動産だけでなく、預金等その他の財産についても誰が相続するのか、
記載することができます。
5.遺産分割協議書への調印
相続人が遠方にいらっしゃる場合、相続人が多数いらっしゃる場合は、どのようにして相続人全員の調印をいただくか、ご相談させていただきます。
6.登記申請
7.書類の返却
登記完了書類と、お預かりした戸籍一式、遺産分割協議書等をお返しいたします。
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