明石市魚住町の井出司法書士事務所。相続、贈与、債務整理ほか、何でもご相談ください。

その他の不動産登記

その他の不動産登記

登記名義人表示変更登記(住所・氏名の変更登記)

不動産所有者(登記名義人)について、引越で住所が変わった、結婚で氏名が変わったといった場合、現に登記されている住所・氏名の、変更の登記手続きを行います。


財産分与による所有権移転登記

離婚にともない、不動産を財産分与した場合は、
不動産の登記名義の書き換えの手続き(所有権移転登記)をします。

なお、住宅ローンが残っており、抵当権が設定されている場合は、
住宅ローンの借入先の金融機関に事前に連絡し、打ち合わせをする必要があります。
(抵当権設定契約書には、通常、勝手に不動産の名義を変更してはいけない旨の条文が入っています)
また、債務者を変更する手続きを同時に行うべき場合もあり、この場合は金融機関との協議が避けられません。


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