明石市魚住町の井出司法書士事務所。相続、贈与、債務整理ほか、何でもご相談ください。

法定相続人の基礎知識

法定相続人の基礎知識

だれが法定相続人となるのか、民法上は順位付けがなされています。
順位が先の者のみが相続人となり、下位の順位の者は相続人となりません。
順位は、
①直系卑属(子供、子供が死亡していればは孫)
②直系尊属(親、親が死亡していれば祖父母)
③兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡していれば、甥・姪)
です。
そして、配偶者も、上記①②③の者とともに、必ず相続人になります。

相続割合が、①②③でそれぞれ異なります。
画像の説明
※ ①②③において、配偶者がいない場合は、
  当該順位の相続人が、均等の割合で相続します。

やや複雑な相続

下記の略図も合わせてご覧ください。

①直系卑属と配偶者が相続人だが、子が先に死亡し、孫が2人いる場合
  ⇒孫も相続人になります。(代襲相続人)

②直系尊属と配偶者が相続人だが、父が死亡し、母と父方の祖父母が健在の場合
  ⇒母のみが相続人になります。祖父母はなりません。

③直系卑属と配偶者が相続人だが、離婚した配偶者との間にも子がいる場合
  ⇒離婚した配偶者との間の子も相続人になります。相続割合も全くの同等です。

④兄弟姉妹と配偶者が相続人だが、腹違いの兄弟がいる場合
  ⇒腹違いの兄弟も相続人になります。
   しかし、相続割合は、現在の法律では、父母共通の兄弟の2分の1になります

やや複雑な相続1縮小

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