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遺言書作成・
相続放棄
【遺言】
最終的な意思を表明し、遺産の相続方法や分配についての具体的な指示を残す手続きが遺言です。遺言書を作成しておけば、ご自身の死後の遺産の相続について、誰がどのように相続するか、ご自身の意志によって定めることができます。また、財産の分配に関することだけでなく、ご家族への思いを書いたり葬儀の指示をしたりすることも可能です。
ただし、遺言が有効と認められるためには法定要件を満たす必要があり、不備があれば無効となってしまうこともありますので、十分注意する必要があります。
【相続放棄】
相続に際して、家庭裁判所に申し立てを行い「自分は死亡した方の相続人ではない」ことにするのが相続放棄です。プラスの財産(貯金など)もマイナスの財産(借金など)も、相続することはありません。亡くなられた方に多額の負債がある場合や、そもそも関係性が疎遠で財産状況がまったくわからないような場合によく利用されます。
なお、原則として、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
ご心配な点や疑問点がございましたら、こちらをご覧ください。
最終的な意思を表明し、遺産の相続方法や分配についての具体的な指示を残す手続きが遺言です。遺言書を作成しておけば、ご自身の死後の遺産の相続について、誰がどのように相続するか、ご自身の意志によって定めることができます。また、財産の分配に関することだけでなく、ご家族への思いを書いたり葬儀の指示をしたりすることも可能です。
ただし、遺言が有効と認められるためには法定要件を満たす必要があり、不備があれば無効となってしまうこともありますので、十分注意する必要があります。
【相続放棄】
相続に際して、家庭裁判所に申し立てを行い「自分は死亡した方の相続人ではない」ことにするのが相続放棄です。プラスの財産(貯金など)もマイナスの財産(借金など)も、相続することはありません。亡くなられた方に多額の負債がある場合や、そもそも関係性が疎遠で財産状況がまったくわからないような場合によく利用されます。
なお、原則として、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
ご心配な点や疑問点がございましたら、こちらをご覧ください。
FLOW1 遺言書作成
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面談の実施
面談にて遺言の内容をお聞かせいただきます。その際、遺言の対象となる財産に関する資料(不動産の権利書、銀行の通帳、投資信託・株式など預かり資産に関する資料など)をできる範囲でご用意ください。
また、手続き費用の概算を提示いたします。 -
遺言書の文案作成・必要書類の収集
お伺いした内容をもとに、遺言書の文案を作成します。同時に、戸籍謄本・不動産の登記簿謄本・名寄帳などの必要書類を収集します。 -
遺言書の作成
文案の通りで問題なければ、実際の遺言書作成に移ります。遺言の形式には、主に自費証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、特徴は以下の通りです。
自筆証書遺言:ご自身で自筆していただく必要がありますので、そのお手伝いをさせていただきます。
(遺言書の全文を自筆しなければならない訳ではありません)
公正証書遺言:代表が公証人と打ち合わせをしますので、依頼者様には期日に公証役場に出向いていただければ、その日に遺言書ができ上がります。
※自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて:詳細はこちら
FLOW2 相続放棄
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面談の実施
面談を行い、手続きの内容と進め方についてご説明するとともに、手続き費用の概算を提示いたします。その後、戸籍謄本などの必要書類を収集します(当事務所にご依頼いただいても、ご自身で集めていただいてもかまいません)。 -
裁判所提出書類の作成
必要書類をもとに、当事務所にて裁判所に提出する書類を作成します。 -
裁判所への提出
裁判所に提出する書類に署名・押印いただき、当事務所から裁判所に書類を提出します。
※その後の手続きについては、面談時にご説明させていただきます。
PRICE 報酬について
手続費用
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報酬(遺言書作成)
※遺言対象財産の評価額によって異なります。
※戸籍謄本などの取得を代行する場合は、取得量に応じて数千~1万円程度を加算させていただきます。5万円~(+税) -
報酬(相続放棄)
※2人以上同時に相続放棄する場合、2人目からは2万円(+税)となります。ただし、相続開始から2ヶ月が経過していて上申書などの作成を要する場合は、1万円(+税)を加算させていただきます。
※戸籍謄本などの取得を代行する場合は、取得量に応じて数千円を加算させていただきます。4万円~(+税) -
実費
戸籍取得費用
登記事項証明書取得費用 ほか