MENU 03 不動産登記

贈与・売買・
抵当権の抹消など
不動産を買ったり贈与を受けたりして、不動産の所有権を取得した場合、必ず登記手続きをしてください。例えば、もし家を買ったとき、登記手続きを忘れたらどうなるのでしょうか。実は最悪の場合、その不動産の所有権を失う可能性すらあるのです。そのようなトラブルに巻き込まれないためにも、しっかり登記手続きを行い、ご自身の所有権を確たるものとしましょう。
住宅ローンを完済したとき、金融機関から自宅に設定された抵当権を抹消するための書類が交付されます。もし抵当権抹消登記をしなかったらどうなるでしょうか。すぐさまトラブルに巻き込まれる心配はありませんが、将来自宅を売却する際、その抵当権を抹消しなければ売却できません。抵当権抹消登記を後回しにしていると、その間に書類を紛失する恐れもありますので、住宅ローンを完済した際には速やかに登記を実行しましょう。
その他、離婚時の財産分与による不動産の名義変更や、住所や氏名が変わったことに伴う登記名義人表示変更登記(住所・氏名変更登記)など、不動産に関するあらゆる登記手続きをお任せください。
ご心配な点や疑問点がございましたら、こちらをご覧ください。
住宅ローンを完済したとき、金融機関から自宅に設定された抵当権を抹消するための書類が交付されます。もし抵当権抹消登記をしなかったらどうなるでしょうか。すぐさまトラブルに巻き込まれる心配はありませんが、将来自宅を売却する際、その抵当権を抹消しなければ売却できません。抵当権抹消登記を後回しにしていると、その間に書類を紛失する恐れもありますので、住宅ローンを完済した際には速やかに登記を実行しましょう。
その他、離婚時の財産分与による不動産の名義変更や、住所や氏名が変わったことに伴う登記名義人表示変更登記(住所・氏名変更登記)など、不動産に関するあらゆる登記手続きをお任せください。
ご心配な点や疑問点がございましたら、こちらをご覧ください。
FLOW
贈与・売買・財産分与・
抵当権の抹消・住所変更
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初回面談
まずは面談にて、ご相談内容を丁寧にお伺いし、具体的な手続きの流れを説明させていただきます。併せて、登記費用や登録免許税などの概算費用もご提示いたします。面談場所は当事務所・ご自宅・ご指定の場所など、柔軟に対応可能です。 -
必要書類のご案内・税金の確認
手続きに必要な書類(住民票・権利書・印鑑証明書など)をご案内し、取得をお願いしています。
贈与や売買など、所有権が移転するケースでは、贈与税や不動産取得税といった税金についても考えておかなければなりません。税金についても、概略の説明をさせていただきます。必要に応じて税理士・税務署に確認します。 -
再面談・書類へのご署名・ご捺印
書類が揃いましたら、再度面談を行い、登記申請に必要な書類にご署名・ご捺印をいただきます。その際に、すべての必要書類をお預かりし、登記の準備を整えます。 -
登記の申請
お預かりした書類をもとに、法務局へ登記申請させていただきます。登記が完了しましたら、登記識別情報(権利書)などの完了書類をお渡しいたします。
PRICE 報酬について
不動産登記の費用
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買主分報酬
以下の場合には、報酬を加算させていただくことがあります。
●売買契約書を作成したとき
●不動産の数が多いとき(特にほかの都道府県、市町村に点在する場合)
●不動産の価格が高額なとき
●面談に際して遠方へ出張したとき6万~9万円(+税)
※概算 -
実費(登録免許税)土地
不動産評価額の1000分の15 -
実費(登録免許税)建物
ただし、居住用の建物で一定の要件を満たせば1000分の3
その他、登記事項証明書取得費用など
不動産評価額の1000分の20 -
売主分報酬
以下の場合には、別途手続き費用がかかります。
●売主の登記簿上の住所と現在の住所が異なるとき
⇒登記名義人表示変更登記が必要
●抵当権などの担保権が設定されているとき
⇒抵当権抹消登記などが必要
以下の場合には、報酬を加算させていただくことがあります。
●不動産の数が多いとき(特にほかの都道府県、市町村に点在する場合)
●権利書を紛失しているとき
●面談に際して遠方へ出張したとき2万円(+税)
※概算
報酬額はケースによって異なるため、以下に概算の額をご案内いたします(土地1筆・建物1つの場合を想定)。
贈与による所有権移転
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報酬
6万~8万円(+税) -
実費(登録免許税)
その他、登記事項証明書取得費用など
不動産評価額の1000分の20
以下の場合には、別途手続き費用がかかります。
●売主の登記簿上の住所と現在の住所が異なるとき
⇒登記名義人表示変更登記が必要
以下の場合には、報酬を加算させていただくことがあります。
●不動産の数が多いとき(特にほかの都道府県、市町村に点在する場合)
●不動産の価格が高額なとき
●権利書を紛失しているとき
●面談に際して遠方へ出張したとき
●売主の登記簿上の住所と現在の住所が異なるとき
⇒登記名義人表示変更登記が必要
以下の場合には、報酬を加算させていただくことがあります。
●不動産の数が多いとき(特にほかの都道府県、市町村に点在する場合)
●不動産の価格が高額なとき
●権利書を紛失しているとき
●面談に際して遠方へ出張したとき
抵当権抹消登記
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報酬
おおむね1万5,000円
(+税) -
実費(不動産1つあたり)
その他、登記事項証明書取得費用など
1,000円
以下の場合には、報酬を加算させていただくことがあります。
●不動産の数が多いとき(特にほかの都道府県、市町村に点在する場合)
●不動産の数が多いとき(特にほかの都道府県、市町村に点在する場合)
財産分与による所有権移転登記
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財産分与を受ける場合の報酬
以下の場合には、別途手続き費用がかかります。
●抵当権が設定されている場合
●その変更などの手続きが必要な場合6万~8万円(+税) -
実費(登録免許税)
その他、登記事項証明書取得費用など
以下の場合には、報酬を加算させていただくことがあります。
●不動産の数が多いとき(特にほかの都道府県、市町村に点在する場合)
●不動産の価格が高額なとき
●面談に際して遠方へ出張したとき不動産評価額の1000分の20 -
財産分与する場合の報酬
以下の場合には、別途手続き費用がかかります。
●分与者の登記簿上の住所と現在の住所が異なるとき
⇒登記名義人表示変更登記(住所や氏名に変更があった場合)が必要
●抵当権が設定されていて、その変更などの手続きが必要なとき
⇒対応する登記手続きが必要1万~2万円(+税)
※料金はすべて税込です。
登記名義人表示変更登記
(住所や氏名に変更があった場合)
-
報酬
おおむね1万5,000円
(+税) -
実費(不動産1つあたり)
その他、登記事項証明書取得費用など
1,000円
注意事項
以下の場合には、報酬を加算させていただくことがあります。
●不動産の数が多いとき(特にほかの都道府県、市町村に点在する場合)
●不動産の数が多いとき(特にほかの都道府県、市町村に点在する場合)