MENU 02 遺産整理業務

預金・投資信託・
株式などの相続
遺産整理業務では、相続に伴って生じるさまざまな手続きを一括してサポートします。相続手続きにおいては、登記名義の変更だけでなく預金の解約や株式・投資信託の名義変更といった複数の手続きを行う必要もあります。
しかし、それぞれの金融機関や証券会社において、相続人全員で対応しなければならないため、相続人にとって大きな負担となるのも事実です。また一方で、大切な遺産を分割するに際して、公平・公正に分割するために、第三者に関与してほしいという要望もあります。
そこで当事務所では、相続人の皆様から委任を受け、相続人全員の代理人として遺産整理業務をまとめてお引き受けいたします。面談・打ち合わせの後、相続人の皆様にお願いするのは、【1】皆様全員から委任状をいただくことと、当事務所の調査・書類作成の後、【2】遺産分割協議書に調印していただくこと、基本的にこれだけです。それ以外は、法務局・金融機関などすべての手続きを当事務所にお任せください。相続人の皆様は、安心してお待ちいただければと思います。
しかし、それぞれの金融機関や証券会社において、相続人全員で対応しなければならないため、相続人にとって大きな負担となるのも事実です。また一方で、大切な遺産を分割するに際して、公平・公正に分割するために、第三者に関与してほしいという要望もあります。
そこで当事務所では、相続人の皆様から委任を受け、相続人全員の代理人として遺産整理業務をまとめてお引き受けいたします。面談・打ち合わせの後、相続人の皆様にお願いするのは、【1】皆様全員から委任状をいただくことと、当事務所の調査・書類作成の後、【2】遺産分割協議書に調印していただくこと、基本的にこれだけです。それ以外は、法務局・金融機関などすべての手続きを当事務所にお任せください。相続人の皆様は、安心してお待ちいただければと思います。
FLOW サポートの流れ
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法定相続人の調査・特定
(戸籍謄本などの取得)必要な戸籍謄本などを取得させていただき、相続人を調査・特定させていただきます。なお、お手元に戸籍謄本をお持ちであればお預かりします。 -
相続財産の調査
(全遺産の把握)相続する財産の存否、所在、現況、権利関係についての調査を行います。 -
財産目録作成
(相続税申告義務の有無の確認)詳細な調査記録をもとに、判明した相続財産について財産目録を作成します。必要に応じて税理士のご紹介も可能ですので、ご相談ください。 -
遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合は、財産目録をもとに相続人の皆様全員でご協議のうえ、遺産分割協議書を作成します。遺産分割に役立つ情報の提供も適宜行います。 -
財産の移転手続き
主な手続きは以下の通りです。
●預貯金の相続手続き(解約、名義変更)
●株式・投資信託の相続手続き(名義変更、解約、売却)
●不動産の相続手続き(登記)
●動産類の相続手続き(お引渡し)
※現金化した金銭は、いったん司法書士の業務専用口座に集約いたします。その後、確定した分配内容に基づき、各相続人様へ適切にご送金・お渡しいたします。 -
完了報告
遺産分割に必要なすべての手続きを終えたら「遺産整理終了報告書」を作成。相続人の皆様に、報告書をお渡しして遺産整理業務の完了をご報告いたします。
PRICE 報酬について
手続き費用
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遺産総額5,000万円以内の場合
遺産総額の0.9%
(最低25万円)(+税) -
遺産総額5000万超~1億円以内の場合
遺産総額の0.7%+10万円
(+税) -
遺産総額1億超~3億円以内の場合
遺産総額の0.5%+30万円
(+税) -
遺産総額3億円超の場合
●不動産については、固定資産評価額を遺産額として計算
●不動産の名義変更については、別途法務局1管轄につき5万円(+税)
●別途実費(残高証明書取得費、戸籍謄本など必要書類取得費、不動産登記の登録免許税、送料、交通費など)遺産総額の0.3%+90万円
(+税)
注意事項
業務内容に応じて、減額・加算させていただく場合があります。ただし、実際に加算したケースはほぼなく、一方で減額したことがたびたびありました。