MENU 01 相続登記

小さなお悩みも
複雑なご相談も

相続した不動産の名義を変更するのが相続登記です。この登記を怠ると、のちにさまざまな問題が発生する可能性があります。

まず、相続登記をして相続人名義に変更しないと、不動産の売却やそれに付随する取引ができません。
また、相続登記せずにいると、場合によっては、相続したはずの不動産の所有権を(一部)失うという可能性もないとはいえません。
さらに、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に相続登記を行うことが義務づけられました。これにより、相続登記を怠った場合には過料が科される可能性があるため、早急な手続きが求められています。なお、2024年3月31日以前に開始した相続についても、2027年3月31日までに相続登記を行うことが義務づけられています(ただし例外的に、どうしても相続登記が困難な場合に、登記義務を果たしたことにする救済措置(相続人申告登記)もあります)。
相続開始から時間が経過していると、必要な戸籍や書類の収集に時間を要する場合があります。また、例えば相続人の中に死亡した人がいる場合は、死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加する必要があり、関与する人が増えることにより遺産分割協議が難航することもあります。

将来的に起こりうるトラブルを未然に防ぐためにも、手続きの早期着手は非常に大切です。当事務所では、スムーズな手続きに向けて、必要書類の収集や登記申請をワンストップでサポートいたします。
また、相続開始から相当の時間が経過し、複雑な手続きを要する場合もご相談ください。過去に何件も対応した実績がありますので、安心してお任せいただければと思います。
ご心配な点や疑問点がございましたら、こちらをご覧ください。

FLOW サポートの流れ

  • 面談

    事前に電話またはメールである程度お話ししたのち、一度対面でお打ち合わせしたうえで、具体的な進め方を決めます。また、費用についてもこの段階で概算を提示します。場所は当事務所でもご自宅などでもかまいません。

    【ご用意いただくもの】
    ●身分証明書(運転免許証、保険証など)
    ●印鑑(認印で結構です)

    ※以下の書類は、お手元にあればご用意ください。なくても差し支えありません。
    ●戸籍・住民票
    ●亡くなられた方の氏名・住所・本籍がわかるもの
    ●亡くなられた方の相続対象不動産の権利書
    ●亡くなられた方の相続対象不動産の固定資産税の納税通知書

    面談後に、当事務所にご依頼いただくかどうか最終的にお決めいただければと思います。
  • 相続人間での話し合い

    遺産分割協議で、誰がどの不動産を相続するのか、相続人の皆様で決定していただきます。
    法定相続人となる順位は、
    1.直系卑属(子ども。子どもが死亡していれば孫)
    2.直系尊属(親。親が死亡していれば祖父母)
    3.兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡していれば甥・姪)
    です。
    また、配偶者も上記1~3の方々とともに必ず相続人になります。

    なお、相続人が遺産分割協議を行う前に死亡してしまうケースがあります。その場合は、その相続人の相続人が遺産分割協議書に参加します。
    具体例として、父が死亡し、相続人は母・長男・長女で、遺産分割協議書を行う前に長男が死亡した場合、長男に妻と子がいれば、父の遺産分割協議書に参加するのは、母・長女・長男の妻・長男の子、ということになります。
    その他、複雑な相続関係についてはご相談ください。

    【不動産の相続の仕方】
    法定相続の割合をもとに法定相続人全員で共有するほか、遺産分割協議を行って「誰か1人の単独所有とする」「法定相続人の一部の共有とする」かたちをとることも可能です。一般的には、単独所有となるケースが多くみられます。

    【マイナスの財産(借金)について】
    借金も、プラスの財産と同じように、相続人が法定相続の割合をもとに相続しますが、相続の仕方を法定相続の割合から変化させるには債権者の承諾が求められます。例えば、遺産分割協議で「長男が債権者Aに対する借金を1人で相続する」と合意しても、Aの承諾がなければ効力がありません。借金を一切相続しないためには、家庭裁判所にて相続放棄をする必要があります。そのための手続きについてもサポートが可能です。

    【相続放棄について】
    詳細はこちら
  • 必要書類の収集、内容確認

    当事務所にご依頼いただいても、ご自身で集めていただいてもかまいません。基本的にご自身で集めて、不足分のみを当事務所にご依頼いただくという形も可能です。なお、過去に金融機関での預金の払い戻し手続きなどの目的で取得したものがお手元にあれば、少々日付の古いものでも使えます。

    【必要資料】
    1.被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までのつながりのわかる戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
    2.被相続人の住民票の徐票または戸籍の附票(いずれも本籍地の記載のあるもの)
    3.相続人全員の現在の戸籍謄本 各1通/相続人全員の住民票または戸籍の附票(本籍地の記載のあるもの) 各1通
    4.相続人全員の印鑑証明書 各1通
    5.被相続人名義の不動産の名寄帳(または全不動産の評価証明書)

    その他、場合によっては相続対象不動産の権利書、固定資産税の納税通知書が必要な場合があります。
  • 遺産分割協議書の作成

    当事務所にて作成いたします。また、不動産だけでなく、預金をはじめとしたその他の財産についても、誰が相続するのかを記載することができます。
  • 遺産分割協議書への調印

    相続人となる方が遠方にお住まいの場合や複数人いらっしゃる場合は、どのようにして相続人全員の調印をいただくか、ご相談させていただきます。
  • 登記申請

    必要書類が整いましたら、法務局へ登記申請を行います。登記の審査・処理には一定の時間がかかりますので、完了までしばらくお待ちください。
  • 書類の返却

    登記手続きが完了しましたら、新しい権利証(登記識別情報通知)および遺産分割協議書など、関係書類一式をご返却いたします。大切な書類となりますので、厳重に封入したうえでお届けいたします。

PRICE 報酬について

相続登記の費用

  • 報酬

    報酬額はケースによって異なるため、上記は概算の額となります(土地1筆・建物1つの場合を想定)。また以下の場合には、報酬を加算させていただくことがあります。
    ●相続関係が複雑
    ●相続人が多い
    ●戸籍の数が多い
    ●不動産が複数あり、法務局管轄にまたがっている
    ●不動産の数が多い
    ●不動産の価格が高額
    ●面談に際しての遠方への出張

    7万~9万円(+税)
  • 実費

    ●戸籍取得費用
    ●登記事項証明書取得費用 ほか

    登録免許税 不動産評価額
             の0.4%