FAQ よくある質問

相続

概略は下記のとおりです。
1.被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までのつながりのつく戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
2.被相続人の住民票の徐票または戸籍の附票(いずれも本籍地の記載のあるもの)
3.相続人全員の現在の戸籍謄本 各1通/相続人全員の住民票または戸籍の附票(本籍地の記載のあるもの) 各1通
4.相続人全員の印鑑証明書  各1通
5.被相続人名義の不動産の名寄帳(または全不動産の評価証明書)

その他、場合によっては相続対象不動産の権利書、固定資産税の納税通知書が必要な場合があります。
ご依頼いただければ当事務所で取得代行が可能です。
ただし、印鑑証明書だけはご自身で取得してください。
相続登記と相続税は、基本的には関係ありません。相続税は、亡くなられた方の遺産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の人数)を超える場合、その超えた部分にかかります。遺産総額が基礎控除未満であれば、相続税は一切かかりません。
また、登記をしても、登記を理由に相続税がかかることはありません。逆に登記をしなくても、相続税がかかる場合には相続税の申告をして納税しなければなりません。
遺産総額が基礎控除を超えるか否かの詳細は、税理士に相談する必要がありますが、おおよそのところであれば当事務所でも判断可能です。
2024年4月1日以降に相続が開始された場合、相続開始から3年以内に相続登記をしなければなりません。また、2024年3月31日以前の相続については、原則2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません。
いずれも、怠ると10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

なお、そうはいっても「遺産分割協議がなかなかまとまらない」「相続人の中に行方不明の人がいる」などの理由で、期限内に相続登記ができない場合もあるでしょう。そういう場合のために、救済措置が用意されています。「相談人申告登記」といって、自分が相続人であることを法務局に申告する手続きです。この手続きをとれば、実際の相続登記が何年後になろうとも、10万円以下の過料が課せられることはありません。この相談人申告登記は、相続人一人ひとりが自身に関して行う必要があります。
法定相続人には順位があり、一番早い順の者だけが相続人になります。
●第一順位 直系卑属(子ども。子どもが死亡していれば孫が代襲相続人)
●第二順位 直系尊属(親。親が死亡していれば祖父母)
●第三順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡していれば甥・姪が代襲相続人)
です。
また、配偶者も各順位の相続人とともに必ず相続人になります。

例えば父が2025年に死亡して、妻・長男・長女がいたが、実は長男は2020年に死亡していた場合、長男に子(父から見れば孫)がいれば、相続人は妻・長女・長男の子(孫)です。

そのほか、父が2025年に死亡して、妻・長男がいたが、実は長男は2020年に死亡していた場合、長男に子がいなければ第一順位の相続人がいませんので、第二順位の相続人の有無を確認します。もし父の父母が健在であれば、相続人は妻・父の父・父の母です。父の父母が死亡していれば、第二順位の相続人もいませんので、第三順位の相続人の有無を検討します。もし父に兄弟姉妹がいれば、相続人は妻・父の兄弟姉妹です。
死亡した相続人の相続人が、相続登記手続きに関与します。例えば父が死亡し、相続人は母・長男・長女で、相続登記を行う前に長男が死亡した場合、長男に妻と子がいれば、相続登記に関与するのは母・長女・長男の妻・長男の子となります。
なお、相続登記をせずに長期間経ってしまっている場合、相続人が死亡し、相続人の相続人も死亡し、相続人の相続人の相続人も死亡し…などとなり、最終的に現時点で相続登記に関与しなければならない人が何十人にもなる、ということもあります。
当事務所では、こういったケースの相続登記のご依頼を何度もいただき、慣れておりますのでぜひご相談ください。
相続手続きが理由であれば、そのまったく交流のない人の戸籍謄本および戸籍の附票を取得することができます。戸籍の附票には、その人の住所が記載されているため、それでその人の氏名・住所はわかります。あとはその人とコンタクトをとって、手続きに協力してもらう必要があります。

まったく交流のない人の戸籍謄本および戸籍の附票を取得するには、亡くなられた方の戸籍から順にたどり、場合によっては相当量の戸籍を取らなければ、その人の戸籍までたどり着かない場合があります。当事務所では、戸籍謄本および戸籍の附票の収集代行も可能です。

また当事務所では、交流のない方とコンタクトをとる作業についても、最大限お手伝いさせていただきます。方法としては、一般的には、まず協力を要請する内容の手紙を送ることになりますが、その手紙の文案についてもサポートが可能です。

贈与・売買など

親子間で生前に名義変更するとなると、多くの場合、「贈与」ということになると思われます(金銭の支払いがある場合は、売買になります)。
もちろん名義変更は可能ですが、贈与の場合、贈与税と不動産取得税のことも併せて考えなければなりません。「税負担を考慮してもなお、生前贈与することにメリットがあるのか否か」で判断していただければと思います。ご納得いただけるまで、ご相談させていただきます。
税のことですので基本的に税理士の専門分野ではありますが、当事務所でも概算はわかりますので、ご相談のうえご判断ください。
はい、可能です。当事務所で、売買契約書や領収書をご用意いたします。
ただし、不動産業者が作成する重要事項説明書は作成できませんので、ご了承ください。
はい、可能です。当事務所で、売買契約書や領収書をご用意いたします。
ただし、不動産業者が作成する重要事項説明書は作成できませんので、ご了承ください。
もし「当該不動産に関する権利関係を厳密に確認しておきたい」という希望がある場合は、不動産業者に仲介に入ってもらうことをおすすめします。
財産分与を理由とする登記手続きをして、元夫の持分をあなたに移転し、あなた一人の名義にしましょう。早めに手続きをしておかないと、将来、元夫と連絡が取れなくなったりした場合に苦労します。
ただし、住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。住宅ローンが残っている場合、多くのケースで、離婚後もその自宅に住み続ける人が住宅ローンの返済も続けていくことになると思われます。返済する人=債務者(借入人)ですが、その変更について、金融機関と相談する必要があります。加えて、そもそも自宅に住宅ローンに伴う抵当権が設定されている場合は、自宅の名義を変更する際に金融機関に届出する必要もあります。

遺言

以下、メリットとデメリットをご紹介します。当事務所では、公正証書遺言をおすすめしています。

【自筆証書遺言のメリット】
・手軽に作成でき、また書き直しも自由にできます。
・費用もかかりません。公正証書遺言のような証人も不要です。

【自筆証書遺言のデメリット】
・形式の不備のために遺言が無効とされてしまったり、文章の表現方法に不備があって遺言者の希望どおりの相続が実現できなかったりすることもあります。
・偽造・変造や紛失の恐れがあります。
・相続開始後、その遺言書を使って相続手続きを行う前に、家庭裁判所で「検認」という手続きをとる必要があります(将来の相続人の手間)。
※なお、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう、という制度があります。この保管制度を使えば、将来、上記の検認手続きは不要です。

【公正証書遺言のメリット】
・公証役場で公証人が作成に関与するので、形式的な要件不備や文章の表現方法の不備が生じることはありません。
・作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるので、遺言書が偽造・変造される心配がなく、遺言書を紛失した場合には謄本の再発行をしてもらえます。
・相続開始後、即座にその公正証書遺言書を使用して、相続手続きを行うことができます。
・文字が書けなくても遺言書を作成できます。

【公正証書遺言のデメリット】
・公正証書を作成しますので、公証人に対する手数料が発生します。
・公正証書により遺言をするには、証人2人以上の立会いが必要とされています。証人2名をご用意いただくのが困難な方は、当事務所にご相談ください。

相続放棄

受け取ることができます。死亡保険金は相続により受け取るものではなく、保険契約により受け取るものだからです。
ただし、相続税法上の問題点があります。死亡保険金は、民法上は「遺産(相続財産)」ではないのですが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。もっとも、相続税の基礎控除の適用は通常通り(3000万円+600万円×相続人の人数。相続放棄しても相続人の人数に数えます)ですので、死亡保険金の額を加えたお父様の遺産総額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
「亡くなられたことを知った日から3ヶ月以内」です。多くの場合、亡くなられたことをその日に知りますから、事実上「亡くなられた方の死亡日から3ヶ月以内」ということになります。
ただし、亡くなられた方と疎遠で、亡くなられたことをその日に知らず後日知ったという場合もありますので、その場合は上記の通りとなります。

期限を過ぎると、原則相続放棄はできません。家庭裁判所への申し立てには、戸籍謄本の取り集めなど一定の準備が必要ですので、相続放棄を検討されている方は早めの対応をお勧めします。

なお、例外として、上記の3ヶ月を経過した後に亡くなられた方に多額の負債があることがわかったような場合でも、後から知ったことに合理的な理由(やむを得ない理由)がある場合には、「その負債の発見から3ヶ月以内であれば相続放棄が認められた」という事例があります。
もし、あなたを含むお父様のお子様全員が相続放棄した場合、相続権は第二順位の相続人(お父様の父母)、または第三順位の相続人(お父様の兄弟姉妹)に移ります。
そのため「ご自身たち第一順位の相続人が全員相続放棄したために、第二・第三順位の相続人に相続権が移った」ことを、彼らにお伝えいただくことをおすすめします。

なお、上記の場合に第二・第三順位の相続人が相続放棄するときの期限ですが、「自身に相続権が移ったことを知った日(第一順位の相続人が全員相続放棄したことを知った日)から3ヶ月以内」です。お父様の死亡日から3ヶ月以内ではありませんので、ご安心ください。

また、第一順位の相続人全員の相続放棄と、その後に続く第二・第三順位の相続人の相続放棄をまとめて依頼いただくこともよくありますので、ご検討ください。
何もしなければ、あなたは相続人としてお父様の遺産を相続します。もし、お父様が再婚していて、妻と子がいれば「彼らとともに相続人である」ということになります。この場合、妻や子から遺産分割協議に関する何らかの連絡が来る可能性があります。連絡があれば、遺産分割協議をして遺産を相続することが考えられます。
逆に、あなた自身でお父様の戸籍謄本を取得して、相続人が誰なのかを調べることも可能です。
一方、お父様の相続に関して、一切関与したくないとお考えの場合は、相続放棄をする方法も考えられます。相続放棄をすれば、当然相続人ではなくなりますので、万が一お父様に借金がある場合でも、一切関係はありません。ただし、相続放棄には期限があり、お父様の死亡を知った日(死亡日ではありません)から3ヶ月以内に、裁判所に申し立てを行う必要があります。