遺産整理業務とは(預金も株式も投資信託も)
遺産整理業務とは(預金も株式も投資信託も)
相続に関する手続きにおいて、相続人の方々がしなければならないのは登記名義の変更だけではありません。預金の解約や株式・投資信託の名義変更など、遺産の全てに関して手続きを行わなければなりません。
そこで、相続人全員から委任を受け、司法書士が相続人全員の代理人となって、相続手続き全般を行うのが遺産整理業務です。
相続人の方々は、最初に面談させていただいて委任状をいただき、その後遺産分割協議書への調印をしていただければ、あとは全て司法書士が手続きをしますので、その完了をお待ちいただくだけです。
以下のような希望をお持ちの方からご依頼をいただいております。
① 面倒な相続手続きを全て任せたい、という方
② 相続人間で後でもめないように、第三者の専門家に公正・公平に
手続してほしい、という方
1.遺産整理業務の内容
具体的には、下記のような手続きを行います。
1.不動産の名義変更(相続登記)
2.銀行預金、出資金等の解約、名義変更
3.株式、投資信託などの名義変更、解約、売却
4.生命保険金・給付金の請求
5.前提となる遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
2.流れ
手続きの流れは、下記のとおりです。
1.法定相続人の調査・特定(戸籍謄本等の取得)
2.相続財産の存否、所在、現況、権利関係調査(全遺産の把握)
3.財産目録作成(→相続税申告義務の有無を確認、必要に応じて税理士の紹介)
4.遺産分割協議書の作成
5.遺産分割にもとづく財産の移転手続き
・預貯金の相続手続き(解約、名義変更)
・株式・投資信託等の相続手続き(名義変更、解約、売却)
・不動産の相続手続き(相続登記)
・動産類の相続手続き(引渡し) など
(なお、現金化した金銭は、一旦、司法書士の業務専用口座に集約します)
6.遺産を分配し、遺産整理業務の完了報告
3.手続費用
1.遺産総額が、
5000万円以内の場合 遺産総額の0.9%(最低25万円)+消費税
5000万円超~1億円以内の場合 遺産総額の0.7%+10万円+消費税
1億円超~3億円以内の場合 遺産総額の0.5%+30万円+消費税
3億円超の場合 遺産総額の0.3%+90万円+消費税
(不動産については、固定資産評価額を遺産額として計算します)
2.不動産の名義変更は、別途、法務局1管轄につき5万円+消費税
3.別途実費(残高証明書取得費、戸籍謄本等必要書類取得、
不動産登記の登録免許税等、送料、交通費等)
以上が、手続費用の目安です。
業務内容に応じて、減額・加算させていただく場合があります。
ただし、これまでの実績からは、加算させていただいたことはほとんどなく、減額させていただくことが度々ございました。